クロス取引は困難に |
作成日:2021-11-01 最終更新日:2024-10-03
株主優待に継続保有条件を設けてクロス取引を不可にする企業が増えています。
例えば、雪国まいたけ(1375)の株主優待は、毎年3月末日の株主名簿に記載された1単元(100株)以上保有かつ6ヶ月以上継続保有(割当基準日である3月末日とその前年の9月末に、同じ株主番号にて、連続して株主名簿に記載された状態)が対象です。
この、6ヶ月以上継続保有のように継続保有条件を設定することで、クロス取引を不可にする企業が増えています。
クロス取引とは、株主優待の割当基準日(優待対象月の3営業日前)に、現物の買いと信用の売りを同時に行い株主優待の権利を得た上で権利落ち日(次の営業日)に逆の売買を行い信用取引の貸株料はかかるものの、株主優待を株価変動のリスクなく得る方法です。
この、クロス取引を防ぐ目的で、企業側が継続保有条件を6ヶ月のように設定し、貸株料が株主優待の価値を上回り、クロス取引しても意味がない状況にします。
企業側は、クロス取引等の短期売買する投資家を望んでいません。長期的に安定して株を保有してくれる投資家を求めています。
このため、継続保有条件もそうですが、継続保有年数により株主優待の価値を追加する制度を多くの企業が取り入れています。
当サイトでは、各銘柄詳細ページにおいて、継続保有条件を設定する企業には、
株主優待に関する注記
継続保有条件あり:この銘柄は優待を得るためには一定期間の保有を条件としています。以下「継続保有条件」を確認して下さい。クロス取引不可銘柄です。
と警告表示するとともに、
継続保有条件項目に「半年継続保有」や「1年継続保有」のようにその条件期間を表示しています。