| クロス取引は困難に |
作成日:2021-11-01 最終更新日:2024-10-03
株主優待に継続保有条件を設けて、クロス取引を不可にする企業が増えています。
例えば、ライオン(4912)の株主優待は、1単元(100株)以上保有かつ1年以上継続保有が対象です。
この、1年以上継続保有のように継続保有条件を設定することで、クロス取引を不可にする企業が増えています。
クロス取引とは、株主優待の割当基準日(優待対象月の3営業日前)に、現物の買いと信用の売りを同時に行い、株主優待の権利を得た上で権利落ち日(次の営業日)に逆の売買を行い信用取引の貸株料はかかるものの、株主優待を株価変動のリスクなく得る方法です。
この、クロス取引を防ぐ目的で、企業側が継続保有条件を6ヶ月、1年のように設定し、クロス取引しても意味がない状況にします。
企業側は、クロス取引等の短期売買する投資家を望んでいません。長期的に安定して株を保有してくれる投資家を求めています。
このため、継続保有条件もそうですが、継続保有年数により株主優待の価値上がる長期保有優遇制度を多くの企業が取り入れています。
当サイトでは、各銘柄詳細ページにおいて、継続保有条件を設定する企業には、
株主優待に関する注記
と警告表示するとともに、
「保有年数条件」に半年、1年のように、その継続保有の期間を表示しています。
